医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
平成29年分の確定申告から医療費控除に新たな選択肢が出来ました。
健康の保持増進、疾病予防のため一定の健診などを受けている者が
本人及び同一生計親族などのために特定の医薬品等を購入した場合、
従来の医療費控除に替えて適用する所得控除。
ポイントは、
1.その年中に一定の健康診査や予防接種等を受けていることが前提
2.対象になる医薬品か決まっている(領収書やパッケージで識別できる)
3.本人が健診等を受けていれば同一生計親族分も控除対象になる
4.足切り額は12,000円、控除額上限88,000円(保険金等補填分は除く)
5.従来の医療費控除との選択適用となる
6.医薬品の販売店名称、医薬品名、購入額などを記載した明細書添付する(経過措置あり)
7.健診の結果通知書や予防接種の領収書などを添付する
実務では、資料が増え、かつ有利選択で手間が掛かりそうですね。
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税理士工藤のブログ
税務会計のみならず様々な事象を取り上げていこうと思っております。
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