相続空き家の3000万控除

相続空き家の3000万控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)


昨年から空き家対策の一つとして

平成28年4月1日以後に一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合に

3000万円の控除が出来るようになりました。


要件は次の通りです。

1.昭和59年5月31日以前築の建物であること(旧耐震物件)

2.区分所有登記物件でない(分譲マンション等でない)

3.相続開始直前において居住していたこと(老人ホーム等に居たらダメ)

4.相続開始直前において一人暮らしであったこと

5.譲渡時までに事業、貸付、居住用に供したことがない(空き家のまま)

6.平成31年12月31日までに譲渡すること(期間限定)

7.相続開始日から3年目の年の年末までに譲渡すること

8.売却価格が1億円以下であること(固定資産税精算額を含みます)

9.土地建物を譲渡する場合は耐震補強をすること(更地売却の場合は不要)

10.特別な関係があるものへの譲渡でないこと(夫婦、親子など)

11.他の特例と同時に適用できない場合がある(取得費加算など)

12.要件を満たした旨の証明書(各自治体で発行)があること


老人ホーム等に入所した場合には適用できない点が

居住用財産の3000万控除、小規模宅地の特例とは違います。

相続が開始して結果として、これらの要件を満たしていたら

適用をする規定かと思います。

終の棲家を守っていく術にはなるかも。

あと軽減税率は使えません。(念のため)

税理士工藤のブログ

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