相続空き家の3000万控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)
昨年から空き家対策の一つとして
平成28年4月1日以後に一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合に
3000万円の控除が出来るようになりました。
要件は次の通りです。
1.昭和59年5月31日以前築の建物であること(旧耐震物件)
2.区分所有登記物件でない(分譲マンション等でない)
3.相続開始直前において居住していたこと(老人ホーム等に居たらダメ)
4.相続開始直前において一人暮らしであったこと
5.譲渡時までに事業、貸付、居住用に供したことがない(空き家のまま)
6.平成31年12月31日までに譲渡すること(期間限定)
7.相続開始日から3年目の年の年末までに譲渡すること
8.売却価格が1億円以下であること(固定資産税精算額を含みます)
9.土地建物を譲渡する場合は耐震補強をすること(更地売却の場合は不要)
10.特別な関係があるものへの譲渡でないこと(夫婦、親子など)
11.他の特例と同時に適用できない場合がある(取得費加算など)
12.要件を満たした旨の証明書(各自治体で発行)があること
老人ホーム等に入所した場合には適用できない点が
居住用財産の3000万控除、小規模宅地の特例とは違います。
相続が開始して結果として、これらの要件を満たしていたら
適用をする規定かと思います。
終の棲家を守っていく術にはなるかも。
あと軽減税率は使えません。(念のため)
税理士工藤のブログ
税務会計のみならず様々な事象を取り上げていこうと思っております。
0コメント