公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


先日、年金について質問を受けました。

「年金額が減ってしまった」とのこと。

原因は、扶養親族等申告書の未提出にあった様です。


〇公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養申告書」とします)

 ・用紙送付時期・・・当年分を前年の8月下旬頃から

 ・対象者・・・65歳未満の人で年金受取額が108万円以上の人

        65歳以上の人で年金受取額が158万円以上の人

 ・提出期限・・・当年最初に年金の支払いを受ける日の前日(税法上)

                ※実際は前年の9月末頃のようです。

〇扶養申告書の提出の効果

 ・提出で適用可能な控除・・・公的年金等控除、基礎控除、配偶者(特別)控除、

               扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除

 ・提出で適用される税率・・・5.105%(未提出は10.21%)

                  → 源泉徴収税額の減少による 年金手取り額の増加

〇源泉徴収税額の計算

 ・扶養申告書を提出した場合

   (年金支給額-社会保険料-各種控除)×5.105%

 ・未提出の場合

   {年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×10.21%


 前年分において扶養申告書を提出されていたのに、当年分が未提出であったため

当年最初に受給する年金の手取り額が減ってしまっていた様です。

 期限後でも提出すれば、既に受給した分についても調整がなされる様なので

さっそく提出する様、お願いしました。

    

 

税理士工藤のブログ

税務会計のみならず様々な事象を取り上げていこうと思っております。