公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
先日、年金について質問を受けました。
「年金額が減ってしまった」とのこと。
原因は、扶養親族等申告書の未提出にあった様です。
〇公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養申告書」とします)
・用紙送付時期・・・当年分を前年の8月下旬頃から
・対象者・・・65歳未満の人で年金受取額が108万円以上の人
65歳以上の人で年金受取額が158万円以上の人
・提出期限・・・当年最初に年金の支払いを受ける日の前日(税法上)
※実際は前年の9月末頃のようです。
〇扶養申告書の提出の効果
・提出で適用可能な控除・・・公的年金等控除、基礎控除、配偶者(特別)控除、
扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除
・提出で適用される税率・・・5.105%(未提出は10.21%)
→ 源泉徴収税額の減少による 年金手取り額の増加
〇源泉徴収税額の計算
・扶養申告書を提出した場合
(年金支給額-社会保険料-各種控除)×5.105%
・未提出の場合
{年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×10.21%
前年分において扶養申告書を提出されていたのに、当年分が未提出であったため
当年最初に受給する年金の手取り額が減ってしまっていた様です。
期限後でも提出すれば、既に受給した分についても調整がなされる様なので
さっそく提出する様、お願いしました。
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