平成30年分からの配偶者控除と配偶者特別控除

平成30年分以後の所得税から配偶者控除と配偶者特別控除が変わります。

いわゆる103万円のカベ問題の解消のためのようです。

配偶者控除については、控除を受ける者に1千万円の所得制限がかかるようになります。さらに面倒なことに900万円から1千万円まで3分の一づつ控除額が減ります。

次に配偶者特別控除ですが元々上記の1千万円の所得制限はかかっていたのですが、新たに上記の3分の一づつの控除額の減額が付いてきてしまいました。

そして今回の改正で配偶者の所得上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられます。改正前は配偶者控除の対象から外れる38万円から76万円までスロープを付ける役割をしていた配偶者特別控ですが、改正後は38万円から85万円までは38万円の控除があり85万円から123万円までにスロープが付くようになります。すなわち配偶者控除の上限引き上げの役割を追加されたことになります。

給与収入で見てみると(所得制限は考慮しない、70歳未満の配偶者の場合)収入が150万円までは控除額が38万円となります。そして201.6万円以上で控除額が0円となります。

社会保険の130万円のカベ問題があるため効果がどこまで出るのかはわかりません。

それよりも控除を受ける者の所得により控除額が細かく変わること、控除を受けることができる者が増えるため年末調整時の資料収集事務の増加など今後実務面で手間がかかりそうな気がします。

税理士工藤のブログ

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